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500㎡以上の駐車場は、市のどこに届け出るのか

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
500㎡以上の駐車場をつくるときは、市町村への届出が要ります。 制度は駐車場法で全国共通なのに、届出先の課は市によって系統が違います。 藤沢市は「計画建築部 開発業務課」、伊勢原市は「都市部 都市政策課 公共交通対策係」。 建築系と交通系。市役所の何階に行くかが変わります。

対象になる規模

駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上で、一般公共の用に供される路外駐車場

伊勢原市はさらに具体的に、「駐車スペース合計500㎡以上かつ駐車料金を徴収するもの(自動二輪を含む)」と案内しています。

500㎡は、普通車でおよそ20台分(1台あたり約25㎡)の目安です。数台分の月極なら、この届出の対象にはなりません。

届出先は、県ではなく市町村です

神奈川県のページには、路外駐車場の届出先として県内22市町村の窓口が一覧で掲載されています。横浜市・川崎市・相模原市のほか、横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎・逗子・三浦・秦野・厚木・大和・伊勢原・海老名・座間・南足柄・綾瀬などが含まれます。

出典:神奈川県「路外駐車場の届出」

同じ制度でも、担当課の系統が違う

藤沢市伊勢原市
対象駐車マス部分の合計500㎡以上駐車スペース合計500㎡以上かつ駐車料金を徴収するもの(自動二輪を含む)
届出先計画建築部 開発業務課都市部 都市政策課 公共交通対策係(0463-94-4739)
設置の届出事前事前
管理規程供用開始後10日以内供用開始後10日以内/変更・廃止も10日以内
特定路外駐車場バリアフリー法の扱いを明記。様式(Excel/Word/PDF)とチェックリストを公開バリアフリー基準への適合を明記
藤沢市は「開発業務課」(建築・開発の系統)、伊勢原市は「都市政策課 公共交通対策係」(交通の系統)。 同じ駐車場法の届出なのに、市の中での位置づけが違います。土地活用の一括見積サイトには、まず書いていない情報です。

他の市の担当課は、神奈川県の窓口一覧、または各市の公式ページでご確認ください。

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期限は「事前」と「10日以内」の2本立て

駐車場法は、設置の届出(法12条)、管理規程の届出(法13条)、変更・廃止の届出(法14条)を定めています。

  1. 設置の届出は、つくる前。できてから出すものではありません。
  2. 管理規程の届出は、供用開始後10日以内。営業を始めてからです。
  3. 変更・廃止も届出が要ります。伊勢原市は10日以内と明記しています。

「駐車場をやめる」ときにも届出が要るところは、見落とされやすいポイントです。

様式は市のサイトから取れます

藤沢市は届出の様式(Excel/Word/PDF)とチェックリストを公開しています。事前に中身を見ておくと、何を用意すればよいかが分かります。

いずれの市も、実際に届け出る前に一度電話で相談しておくと、手戻りが減ります。

よくある質問

路外駐車場の届出が必要になるのはどんな場合ですか。
駐車場法に基づき、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上で、一般公共の用に供される路外駐車場について届出が必要です。伊勢原市は「駐車スペース合計500㎡以上かつ駐車料金を徴収するもの(自動二輪を含む)」と案内しています。
届出はどこに出すのですか。
神奈川県ではなく、路外駐車場が所在する市町村です。県の窓口一覧には横浜市・川崎市・相模原市のほか、横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・茅ヶ崎・逗子・三浦・秦野・厚木・大和・伊勢原・海老名・座間・南足柄・綾瀬など計22市町村が掲載されています。
いつまでに出すのですか。
設置の届出は事前です。管理規程の届出は供用開始後10日以内とされています(藤沢市・伊勢原市とも同じ運用)。伊勢原市は管理規程の変更・廃止も10日以内としています。
特定路外駐車場とは何ですか。
バリアフリー法に基づく区分で、一定規模以上の路外駐車場について、車椅子使用者用駐車施設の設置などの基準への適合が求められるものです。藤沢市・伊勢原市とも公式ページで扱いを明記しています。

出典:神奈川県「路外駐車場の届出」/藤沢市「路外駐車場の設置等の届出」/伊勢原市「路外駐車場の届出について」(いずれも2026年9月10日確認)