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農地転用は、月に1回しか動きません

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
畑や田を駐車場にするには、まず農地転用の手続きが要ります。 そして、この手続きは月に1回しか動きません。 厚木市は毎月10日締切・25日総会・許可まで約2か月。平塚市は第2週の火曜締切・当月下旬総会。 締切を1日過ぎると、まるまる1か月遅れます。

市街化区域か、調整区域かで別物です

市街化区域市街化調整区域
手続き届出(農業委員会)許可(県知事。4ha超は国と協議)
期間平塚市は原則即日交付総会・県への進達を経るため1〜2か月

出典:平塚市 農業委員会のページ

同じ「畑を駐車場にする」でも、区域が違えば手続きも期間もまったく違います。まず自分の土地がどちらかを確認してください。→ 調整区域と駐車場

締切カレンダーを並べてみる

厚木市平塚市
受付締切毎月10日(土日祝の場合は翌開庁日)毎月第2週の火曜日(月により前後)
総会同月25日 定例総会原則当月下旬
その後申請から許可まで約2か月30a以下=総会後に県へ進達/30a超=翌月の県農業会議の意見聴取後に進達
窓口農業委員会事務局 農地管理係
046-225-2480
農業委員会事務局
0463-21-9851
手数料公式ページに記載を確認できませんでした(未確認)
厚木市は「毎月10日」と日付が固定、平塚市は「第2週の火曜日」と曜日基準。 平塚市は月によって日付が前後するため、受付締切日カレンダーで確認する必要があります。この違いは、スケジュールを引くときに効いてきます。

30aという線

平塚市の案内では、30a(3,000㎡)を境に手続きが分かれます。

30aを1㎡でも超えると、県農業会議が挟まる分、まるまる1か月ずれます。厚木市も30アール以下/超で手続きが分かれ、事前相談が必須とされています。

使っていない土地を、月極や時間貸しで貸してみる

初期費用0円で、空いているスペースを駐車場として貸し出せるサービスがあります。まず登録だけして、需要があるかを見ることもできます。

路外駐車場の届出を見る

届出が必要な広さかどうかは → 路外駐車場の届出

スケジュールを引くときの考え方

「春までに駐車場にしたい」という場合、逆算するとこうなります(厚木市・調整区域の例)。

  1. 事前相談 — 締切の前に済ませておく
  2. 10日までに申請書を提出
  3. 25日の定例総会
  4. 県への進達・許可(申請から約2か月)
  5. 造成工事(盛土規制法の確認
  6. 500㎡以上なら市への届出(設置は事前)→ 路外駐車場の届出

ここまでで、最短でも3か月前後は見ておく必要があります。締切に1日間に合わなかった、というだけで1か月ずれる制度なので、余裕を持ってください。

先に確かめておくこと

よくある質問

農地を駐車場にするには何が必要ですか。
農地法に基づく転用の手続きが必要です。市街化区域内であれば農業委員会への届出、市街化調整区域であれば県知事の許可(4haを超える場合は国との協議)になります。届出と許可では、かかる時間がまったく違います。
厚木市の締切はいつですか。
毎月10日(土日祝の場合は翌開庁日)が受付締切で、同月25日の定例総会にかけられます。申請から許可までは約2か月と案内されています。窓口は農業委員会事務局 農地管理係(046-225-2480)です。
平塚市の締切はいつですか。
毎月第2週の火曜日が受付締切で、月によって前後します。総会は原則として当月下旬です。30a以下は総会後に県へ進達、30aを超える場合は翌月の県農業会議の意見聴取を経て進達となります。窓口は農業委員会事務局(0463-21-9851)です。
手数料はいくらですか。
厚木市・平塚市とも、公式ページに手数料の記載を見つけられませんでした(未確認)。農業委員会事務局にご確認ください。

出典:厚木市 農業委員会「農地転用」/平塚市 農業委員会のページ/神奈川県「農地転用許可」(いずれも2026年9月10日確認)