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土地を駐車場にする前に、確かめる3つのこと

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
空いている土地を駐車場にするとき、いちばん最初につまずくのは「どこに届け出るのか」です。 500㎡以上の路外駐車場は届出が必要で、届出先は市町村。ただし市によって課が違います。 藤沢市は開発業務課(建築系)、伊勢原市は都市政策課 公共交通対策係(交通系)。 同じ制度なのに、窓口の系統が違います。

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知りたいことページ
駐車場をつくるときの届出路外駐車場の届出
市街化調整区域でも駐車場にできるのか調整区域と駐車場
畑・田を駐車場にしたい農地転用の締切
建物を建てるときの駐車場の附置義務附置義務の算定式

最初に確かめる3つ

  1. その土地は市街化区域か、市街化調整区域か。ここで話がまったく変わります。厚木市は行政区域の65.9%、秦野市は都市計画区域の76.3%が調整区域です。→ 調整区域と駐車場
  2. 地目は何か。畑・田であれば、駐車場にする前に農地転用の手続きが要ります。市街化区域なら「届出」、調整区域なら県知事の「許可」で、かかる時間が桁違いです。→ 農地転用
  3. 広さは500㎡以上か。駐車スペースの合計が500㎡以上で料金を取る場合、市町村への届出が必要です。→ 路外駐車場の届出

小さく始めるという手もあります

500㎡というのは、普通車でおよそ20台分(1台あたり約25㎡)の規模です。数台分のスペースなら、届出の対象にはなりません。

「まず1〜2台だけ貸してみて、需要があるか見る」という始め方もできます。造成もアスファルト舗装も要らないケースがあります。

使っていない土地を、月極や時間貸しで貸してみる

初期費用0円で、空いているスペースを駐車場として貸し出せるサービスがあります。まず登録だけして、需要があるかを見ることもできます。

路外駐車場の届出を見る

広い土地なら → 路外駐車場の届出

このサイトについて

不動産会社でも建設会社でもありません。神奈川県内の地域情報を、市の公式資料だけを根拠に整理しているミチアカリ制作所が運営しています。

土地の活用には、都市計画・建築・農地・税務がまとめて関わります。このサイトだけで判断せず、必ず市の窓口と専門家にご相談ください。

出典:神奈川県「路外駐車場の届出」/藤沢市「路外駐車場の設置等の届出」/伊勢原市「路外駐車場の届出について」(いずれも2026年9月10日確認)